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農振(農用地区域)除外の手続きは4月1日(月)までに

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群馬県榛東村

■農振除外の手続き(農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更)
農振除外の受付期間と必要書類は次のとおりです。
受付期間:令和6年3月1日(金)~4月1日(月)(土日・祝日は除く)
受付場所:役場産業振興課(2階)
※受付の際に提出書類の確認を行います。担当不在の場合がありますので事前にご連絡ください。
提出書類:
(1)申出書など(窓口設置、村ホームページに掲載)
(2)除外要件説明書
(3)土地利用計画図(計画の概要がわかる図面)
(4)全部事項証明書(土地登記簿謄本)
(5)公図の写し
(6)位置図・案内図(申請地の位置や付近の状況がわかる地図、住宅地図など)
(7)その他参考となる書類
※申出の内容により上記以外の書類が必要となりますので、詳細は村ホームページなどでご確認ください。

■除外について
除外を希望する農振農用地は、農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項の6つの要件(不要不急でなく代替する土地がないこと、地域計画の達成に支障ないこと、農地の集団性を阻害しないこと、認定農業者などによる利用集積がないこと、土地改良施設の機能に支障がないこと、土地改良事業完了後8年未満でないことなど)の全てを満たしている土地で、農地転用許可、開発許可、建築確認など他法令の許可見込みがある場合に限られます。このため、除外の申出をされても必ず全てが容認されるわけではありませんので、十分ご注意ください。

■用途区分の変更について
農用地区域内の農地を、農業用施設(畜舎・堆肥舎・農機具格納庫・農産物直売所など)として利用するため、用途を変更する場合は、「用途区分の変更」の手続が必要です。なお、用途区分の変更を行っても、農用地区域であることに変わりませんが、農地法で定義する「農地」でなくなる場合には農地転用などの手続が必要となります。また、農業用施設を建設するために農地転用の手続を行っていても農用地区域であることには変わりがありませんので、当該農業用施設を取り壊し、住宅などを建設する場合はあらためて農振除外が必要となりますのでご注意ください。

■農用地区域への編入について
農振除外申出は、「必要性および緊急性のある開発計画に基づいて農地を農業以外の目的(宅地など)に利用する場合」に行われます。このため、除外後、一定期間農地転用が行われず事業の必要性および緊急性が認められない場合、再度農用地区域に編入します。その場合、事前連絡などは、行いませんのでご注意ください。
また、農振除外後、開発計画がなくなってしまった場合なども、農用地区域へ編入する手続を行ってください。

問い合わせ先:産業振興課
【電話】0279-26-2559

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