令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種は、予防接種法上の特例臨時接種から季節性インフルエンザと同様のB類疾病の定期接種に位置付けられ、以下のとおり制度が変更される予定です。
なお、以下の内容は3月時点のものであり、国の方針で変更となる場合があります。
■現在と令和6年4月1日以降の比較
(※1)60~64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方(コロナワクチン接種における基礎疾患を有する方とは対象が異なりますのでご注意ください。)
■任意接種
令和6年4月1日以降に定期接種以外で接種をご希望の方は、任意接種として受けることができます。費用は全額自己負担となります。
問い合わせ先:榛東村保健相談センター
【電話】0279-70-8052
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