■国民健康保険制度について
国民健康保険は、誰もが安心して医療機関などで受診できるように、職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方または3か月未満の在留期間等の外国籍の方を除き、全ての方が加入します。
■こんなときは14日以内に届出を
職場の健康保険に加入、脱退したとき、または住所変更をしたときなど、下の表に該当する変更があった場合は、変更のあった日から14日以内に必ず健康保険課へ届出をしてください。職場を入退職した方について、職場から役場健康保険課に届出はありませんので、届出のお忘れにご注意ください。
※届出には、マイナンバーカード(または通知カードと顔写真付きの身分証明書)が必要となります。なお、世帯が異なる方が手続きする場合は、委任状と代理人の身分証明書が必要となります。
■加入の届出が遅れると
国民健康保険の加入の届出が遅れた場合、その間に医療機関などを受診するときの医療費が全額自己負担になります。また、国民健康保険の資格を取得したときまで最長3年さかのぼって課税した国民健康保険税を、一括で納めなければなりません。
■脱退の届出が遅れると
国民健康保険の脱退の届出が遅れ、国民健康保険の資格がなくなったあとに医療機関などを受診した場合、国民健康保険が負担した医療費を返還していただくことになります。また、脱退の届出がないと、職場の健康保険の保険料などを納めている場合でも、国民健康保険税の請求や徴収が続きます。
問い合わせ先:健康保険課
【電話】0279-26-2513
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