■お手元の福祉医療費受給資格者証の有効期限が15歳に達する日以後の最初の3月31日の保護者の方へ
福祉医療費における制度改正に伴い、現在、お手元の福祉医療費受給資格者証の有効期限が15歳に達する日以後の最初の3月31日になっている方を対象として、有効期限を延長した新しい福祉医療費受給資格者証を送付します。
対象者には、新しい受給資格者証を郵送しますので、4月1日以降、医療機関などを受診される際は、新しい受給資格者証を使用してください。
また、4月1日を過ぎましたら、お手元の受給資格者証は役場へ返却または裁断などにより破棄し、誤って使用しないようご注意ください。
発送時期:3月21日(木)
変更点:
・有効期限…15歳に達する日以後の最初の3月31日
↓
・有効期限…18歳に達する日以後の最初の3月31日
留意事項:
今後、転出を予定している場合、送付した受給資格者証を返却していただく必要があります。
転出の手続きの際に、健康保険課へ返却してください。
問い合わせ先:健康保険課
【電話】0279-26-2513
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