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軽自動車税(種別割)の障害者減免申請は5月24日(金)までに

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群馬県榛東村

軽自動車税(種別割)の障害者減免申請の受付は、5月24日(金)までです。減免を希望される方は、令和6年度軽自動車税(種別割)納税通知書がお手元に届きましたら、申請をお願いします。
減免を受けることができるのは、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳(A判定)、精神障害者保健福祉手帳等(1級)の交付を受けていて、等級が基準内の方や生計が同じ方などが所有する軽自動車など(1台限り)です。
※普通自動車の障害者減免を受ける方は軽自動車税の障害者減免を受けることはできません。
※上記手帳などの交付を受けている方の移動に利用される車両のみ減免を受けることができます。
なお、昨年度に障害者減免を受けていた方で継続して減免を希望される方についても、毎年度減免申請をしていただく必要があります。

申請期限:令和6年5月24日(金)まで
※受付時間…8時30分から17時15分までの開庁時間内(土日祝日を除く)
※上記期限を過ぎた場合、申請ができませんのでご注意ください。
申請場所:榛東村役場 税務課窓口
申請に必要なもの:
(1)令和6年度軽自動車税(種別割)納税通知書
(2)身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳(A判定)、精神障害者保健福祉手帳など(1級)のいずれか
(3)軽自動車税減免申請書(税務課窓口にあります)
(4)マイナンバーカードまたは通知カード(申請書の個人番号欄への記入に必要です)
(5)減免を受けようとする軽自動車などを運転される方の運転免許証のコピー(表裏両面)
(6)軽自動車検査証、軽自動車届出済証のいずれかのコピー
(7)精神障害者保険福祉手帳で申請する場合には、自立支援医療受給者証(精神通院)
その他:(上記のほかに必要となる場合がある書類)
(1)隣接地にお住まいなど、住民票登録上の世帯が一致しない方が運転または軽自動車等を所有する場合…生計が同一であることを証明できる書類
(2)常時介護する方が運転する場合…常時介護していることを証明できる書類

問い合わせ先:税務課
【電話】0279-26-2419

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