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令和6・7年度後期高齢者医療 保険料率が決まりました

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群馬県榛東村

後期高齢者医療制度の保険料率は、高齢者の医療の確保に関する法律により、2年に一度見直すこととされています。令和6・7年度の保険料率は、群馬県後期高齢者医療広域連合議会令和6年第1回定例会において改正条例が可決され、次のとおり決定しました。

■保険料率と保険料上限額が引き上げになりました
◇保険料率

令和6年度・令和7年度について、国の制度改正や今後予想される群馬県の被保険者数や医療費の動向を踏まえて算定を行った結果、現在の保険料率では約53億円の財源不足が見込まれるため、令和6年度から保険料率の引き上げを行います。

◇医療給付費(医療費のうち、自己負担分を除く)の内訳図

■所得が低い方に対する均等割額の軽減
後期高齢者医療制度の保険料について、令和6年度の均等割額の軽減制度は次のとおりです。経済動向などを踏まえ、5割および2割軽減の対象世帯に係る所得判定基準が改正されました。
また、保険料率(均等割額)の変更に伴い、軽減後均等割額が変更になります。

※1「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」の部分は年金・給与所得者の数が2以上の場合のみ計算します。年金・給与所得者の数は同一世帯の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかの条件を満たす人の数です。
・給与収入が55万円を超える人(給与収入のうち事業専従者給与分を除く)
・前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金など収入額が60万円を超える人
・前年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金など収入額が125万円を超える人

問い合わせ先:
健康保険課【電話】0279-26-2513
群馬県後期高齢者医療広域連合【電話】027-256-7116

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