国民健康保険の被保険者は、医療機関などを受診して医療費が高額となった場合、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口に提示することで、医療費などの自己負担が限度額までとなります。
これらの認定証は、毎年7月31日が有効期限となり、8月1日以降は現在お使いの認定証を使用することができません。医療費が高額になりそうな方は、事前にお問合せの上、8月中に健康保険課で手続きを行ってください。
なお、詳細は7月の保険証送付時に同封のパンフレット『令和6年度版お元気ですか国民健康保険です』(緑色/14~15頁)をご参照ください。
問い合わせ先:健康保険課
【電話】0279-26-2513
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