■後期高齢者医療に係る保険証の更新
後期高齢者医療の保険証は、7月31日が有効期限です。8月1日以降にお使いいただく新しい保険証(緑色)は、7月中旬に発送しました。
有効期限が切れた保険証は、健康保険課へ返却または裁断により破棄してください。医療機関などで誤って使用されませんようご注意ください。
◇医療機関などを受診したときの自己負担割合について
保険証に記載される自己負担割合は、同一世帯の被保険者の令和6年度の住民税課税所得により判定されます。
なお、詳細は7月の保険証送付時に同封のパンフレット『令和6年度後期高齢者医療度のてびき』(青色/5~8頁)または群馬県後期高齢者医療広域連合ホームページ(【URL】https://www.gunma-kouiki.jp/)をご参照ください。
■限度額適用・標準負担額減額認定証
保険証とともに次の証を提示することで、同じ月の同じ保険医療機関などでの一部負担金の金額を自己負担限度額までに抑えることができます。区分ごとに必要な証は下記のとおりです。
この認定証は、毎年7月31日が有効期限です。低所得者I・IIの方で下記の条件の全てに該当する方は、申請手続きを省略し、令和6年8月1日から使用できる限度額適用・標準負担額減額認定証を新しい保険証発送時に同封します。
・前年度に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け現在も該当している方
・令和6年度も引き続き現役並み所得者I・IIに該当する方または令和6年度も引き続き住民税非課税世帯である方
問い合わせ先:
健康保険課【電話】0279-26-2513
群馬県後期高齢者医療広域連合【電話】027-256-7125
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