8月1日から、母子・父子家庭、重度心身障害者、高齢重度障害者に該当する方の福祉医療費受給資格者証(ピンク色の医療券)の更新に伴い、現在お使いの受給資格者証は、8月1日以降使用することができなくなります。
対象者には、新しい受給資格者証を7月中に郵送しますので、通知を確認し手続きを行ったうえで、8月1日以降は、新しい受給資格者証を使用してください。
対象者:
・母子・父子家庭(18歳未満の児童を扶養している母子・父子家庭および18歳未満で父母のいない児童)
・重度心身障害者(身体障害者1級・2級、障害基礎年金1級、療育手帳A判定、特別児童扶養手当1級、障害者自立支援法施行令第1条第3号に規定する精神通院医療適用者)
・高齢重度障害者(身体障害者1級・2級、障害基礎年金1級、療育手帳A判定)
その他:
・現在お使いの受給資格者証は8月1日以降使用することができませんので、健康保険課へ返却してください。
・勤務先、住所などを変更した場合は、受給資格者証の更新手続きが必要ですので、被保険者証・受給資格者証をお持ちのうえ、必ず14日以内に健康保険課で更新手続きを行ってください。
■重度心身障害者・高齢重度障害者の所得制限について
所得制限により対象外となった方に、7月中旬に別途資格喪失通知を送付しました。所得基準による判定は、税情報に基づくものであり、翌年度以降の受給の可否については改めて、ご自身で申請する必要がありますのでご注意ください。
なお、令和5年度に所得制限により対象外となった方の令和6年度の受給の可否については、改めてご自身で手続きしていただく必要がありますので、健康保険課までお問合せください。
詳細については、群馬県ホームページをご確認ください。
『群馬県HP』
重度心身障害医療助成に関する改正について
問い合わせ先:健康保険課
【電話】0279-26-2513
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