■申請期限は令和7年3月31日です
令和6年10月から、児童手当の支給対象者が拡充されました。変更点や手続要否についての通知を、高校生年代以下のいる世帯の方へ令和6年9月に発送しております。
次のいずれかに該当する場合は、申請手続が必要です。
・児童手当を受給していない方(高校生年代のみ養育の方、所得超過で受給していない方)
・児童手当を受給中で、高校生年代の児童と住民票上別居になっている方
・児童手当を受給中で、大学生年代(18歳から22歳の方)を含め3人以上を養育している方
それぞれのケースによって手続に必要な書類が異なります。詳しくは榛東村ホームページでご確認いただくか、榛東村役場住民生活課までお問い合わせください。期限の翌日以降に申請した場合の取り扱いは次のとおりとなりますのでご注意ください。
問い合わせ先:住民生活課
【電話】0279-26-2494
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