■知事コラム
Where there’s a will,there’s a way.~意志あるところに道は開ける~Vol.65
近年、救急搬送件数は増加傾向にあり、昨年、本県では14万件を超え、過去最多を更新しました。そのうち約半数を軽症患者が占め、中には緊急性の低いケースもあることから、重篤な救急患者を受け入れるという病院本来の役割が果たせなくなる事態も想定されます。
さらに4月からは、医師の時間外労働の上限規制が強化され、これまで以上に医療現場がひっ迫し、救える命が救えなくなる事態が懸念される状況です。
このため、県では、医療機関間の機能分担を進め、救急医療体制を維持するため、緊急性が認められない救急搬送者からの「選定療養費」徴収に向け、県医師会や関係病院、消防機関などと協議を重ねてきました。10月には、「明らかに緊急性が認められない症状」の事例など、選定療養費を徴収する目安を示した統一的なガイドラインを策定し、冬場の救急搬送のピークに備えて、今月2日から、対象の22の大病院で徴収を開始します。
私から県民の皆さんに改めてお願いします。要請があれば、原則、救急隊は搬送を断ることはありません。命に関わるような緊急時は迷わず救急車を呼んでください。救急車を呼ぶかどうか迷った場合は、茨城県救電話相談、おとなは#7119、子どもは#8000にご相談ください。軽い切り傷や擦り傷のみといった明らかに緊急性が低い場合は、安易に救急車を呼ばず、地域のクリニックなどを受診しましょう。
適正な救急医療機関の受診や救急車利用の周知啓発を一層強化し、大切な命を守ることを最優先に、真に救急医療が必要な方に、しっかりと医療を提供できる体制を確保していきます。
茨城県知事 大井川和彦
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