◆いばらきパートナーシップ宣誓制度
県では、性的マイノリティのお二人が互いの人生における「人生のパートナー」であることの宣誓を受けて、受領証を交付する「いばらきパートナーシップ宣誓制度」を実施しています。
2019年に制度を開始してから5年が経ちました。これまでに138組(2025年1月20日現在)の方が宣誓しています。
※いばらきパートナーシップ宣誓制度は婚姻とは異なり、法律上の効果が発生するものではありません。
■宣誓をすると、どんなことができるの?
パートナーの方が家族と同じ扱いになるように、県から事業者へお願いしています。
・住居申し込みの受け入れ
・医療現場での手術の同意など
・携帯電話の家族割や保険金の受取人指定などの民間サービス
●他県に引っ越ししてもいいの?
県が連携している自治体への引っ越しであれば、引っ越し先への独身証明書の提出や県への返還手続きは不要です。
171自治体と連携しています!(2025年1月20日現在)
◇性的マイノリティとは?( = LGBTQ)
・レズビアン(Lesbian)女性の同性愛者
・ゲイ(Gay)男性の同性愛者
・バイセクシュアル(Bisexual)両性愛者
・トランスジェンダー(Transgender)心と身体の性が一致していない人
・クエスチョニング(Questioning)自分の性がはっきりしていない人
◇茨城県×ロボッツ
県人権啓発リーダー 茨城ロボッツ 浅井修伍 選手
◇一人で悩んでいませんか?
・茨城県性的マイノリティに関する相談室(電話相談)【電話】029-301-3216/毎週木曜日(祝日を除く)18時~20時
県ホームページでも、入力フォームからのメール相談を受け付けています。
・RAINBOW茨城相談窓口(無料メール相談)
当事者やご家族からの悩みなどの相談【メール】rainbow.iba2017@gmail.com
この記事に関するお問い合わせ:県福祉政策課人権施策推進室
【電話】029-301-3135
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