自転車運転中の携帯電話使用などを起因とする交通事故が増加傾向であり、また酒気帯び状態で運転した際に重傷事故や死亡事故となる割合が高くなることから、交通事故を抑止するために罰則規定が強化されました。
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※道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられており、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
■自転車運転中の「ながらスマホ」 それダメ!
令和6年11月から、自転車運転中(停止している間を除く)に、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が禁止され、罰則が強化されました。
なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止です。
◆罰則内容
○ながらスマホ
6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金
○交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
■「酒気帯び運転」および「ほう助」 それダメ!
飲酒して自転車を運転することは禁止されており、これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、今回「酒気帯び運転」についても罰則の対象となりました。
また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止です。
◆罰則内容
○酒気帯び運転
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
○自転車の提供者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
○酒類の提供者・同乗者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
※酒酔い運転は、今回の改正以前から罰則として5年以下の懲役または100万円以下の罰金が規定されています。
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