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農地の貸借手続きが「令和7年2月26日」から変更になります

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茨城県かすみがうら市

現在、農地の貸し借りをするための手続きの1つとして、土地所有者(出し手)と耕作者(受け手)の2者で利用権設定(農用地利用集積計画)をする方法がありますが、法改正により市では令和7年2月26日から農地中間管理機構を介した3者での利用権設定(農用地利用集積等促進計画)へ一本化します。
詳しくは、市ホームページ(本紙またはPDF版に掲載の二次元コードをご利用ください)をご覧いただくか農林水産課までお問い合わせください。


現行(農業委員会3月総会受付分まで)[利用権設定:2者契約]
出し手→受け手

令和7年2月26日以降[利用権設定:3者契約]
出し手→農地中間管理機構→受け手

■農地中間管理機構とは?
・農地の借受と転貸をします。
・市町村・農業委員会と連携し、農地の集積・集約を進めます。
・簡易な条件整備を行います。(受け手の要望により)
市ホームページはこちら(本紙またはPDF版に掲載の二次元コードをご利用ください)

問合せ:農林水産課(霞ヶ浦庁舎)
【電話】029-886-3305

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