■7億円当選!?心当たりのないメールは無視
○事例
スマホのショートメッセージで「7億円当選した」という通知が届いた。「受領するための手続きだ」と言われ、さまざまな名目の費用を請求され、これまでに電子マネーで150万円ほど支払ったが、いつまでたっても当選金が振り込まれない。「コンビニの端末機で購入した電子マネーの払込票が残っていると当選金が支払えなくなる」と言われたので全て捨ててしまった。姉から借金もした。お金を取り返したい。(70歳代女性)
○だまされないために
・申し込んでいないのに、宝くじや懸賞などに当選することはありません。大金が当選したというメールやショートメッセージが届いても、うのみにせず、すぐに削除して相手には絶対に連絡しないようにしましょう。
・「当選金を受け取るため」などと言って、事前にお金を請求されたら詐欺です。後で元が取れるなどと思わず、絶対にお金を支払わないでください。支払ってしまうと、お金を取り返すことはほぼできません。
・周囲の人は、高齢者に変わった様子がないか日頃から気を配りましょう。
困ったときは、すぐに警察相談専用電話【電話】#9110や消費生活センターなどにご相談ください。
[市消費生活センター開設日]
時間:午前9時~正午/午後1時~4時
(月)(火)(木)(金) 場所…霞ヶ浦庁舎
(月)(水) 場所…勤労青少年ホーム
[その他の消費生活センター電話相談]
(土)(日)(祝)電話…国民生活センター【電話】188
問合せ:市消費生活センター(霞ヶ浦庁舎)
【電話】029-897-1111
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