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消費生活ホットライン[見守り新鮮情報第447号]

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茨城県かすみがうら市

■サンプルのはずが意図せぬ定期購入に
○事例
新聞の折込広告で通常の半額の「拡大鏡」を見つけ、販売業者に注文の電話をした。その際「目に良いサプリメントのサンプルを送る」と言われた。後日、拡大鏡とサプリメントが届いたが、同封の「明細書兼請求書」には、拡大鏡が「プレゼント」、サプリメントが「約3,000円」と記載されていた。その後2カ月連続、同じサプリメントが届いたのでおかしいと思い、「明細書兼請求書」を改めて確認すると「1年定期」と記載があった。定期購入の注文をした覚えはない。(80歳代)

○だまされないために
・たとえサンプルであっても、注文品以外のものを勧められたら、興味がなければきっぱりと断りましょう。興味を持った場合も、定期購入になっていないか詳細などを確認し、販売業者の説明が理解できなければ断りましょう。
・商品到着後は、明細書などで定期購入契約になっていないか確認することが大切です。意図せず定期購入になっていたら、すぐに販売業者に申し込んでいないことを伝えましょう。

困ったときや不審な電話を受けたときには、すぐに警察相談専用電話【電話】#9110や消費生活センターなどにご相談ください。

[市消費生活センター開設日]
時間:午前9時~正午/午後1時~4時
(月)(火)(木)(金)場所…霞ヶ浦庁舎
(月)(水)場所…勤労青少年ホーム

[その他の消費生活センター電話相談]
(土)(日)(祝)電話…国民生活センター【電話】188

問合せ:市消費生活センター(霞ヶ浦庁舎)
【電話】029-897-1111

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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