■契約内容を確認!ウォーターサーバーのレンタル
○事例
スマホの機種変更のため、家電量販店内の携帯ショップに出向いた。スマホの話が終わると担当者が代わり、ウォーターサーバーの無料レンタルとミネラルウォーター(月額約3,000円)の契約を勧められた。承諾してしまい、担当者が私のスマホから申し込み手続きをした。契約書は渡されていない。2カ月間利用したが、やはり必要ないので解約することを事業者に伝えると、解約料が1万円を超えて驚いた。解約料の説明はなかった。(70歳代)
○注意するポイント
・ショッピングモールや家電量販店などで突然勧誘され、ウォーターサーバーのレンタル契約をしたが、解約すると予期せぬ高額な解約料が発生したという事例が多くあります。
・サーバーのレンタル料は無料でも、実際は水を定期購入する契約です。あらかじめ決められた期間は、水の購入を継続しないと解約料が発生することがあるので注意が必要です。
・家庭内の設置場所や一人で水を交換できるか、また、本当に必要かよく考えましょう。契約金額の詳細も含め、契約内容や解約条件などもよく確認し、契約書は書面でもらうようにしましょう。
・場合によっては、クーリング・オフができる可能性があります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センターなどにご相談ください。
[市消費生活センター開設日]
時間:午前9時~正午/午後1時~4時
(月)(火)(木)(金)場所…霞ヶ浦庁舎
(水)場所…勤労青少年ホーム
[その他の消費生活センター電話相談]
(土)(日)(祝)電話…国民生活センター【電話】188
『消費生活センター』は、本紙またはPDF版掲載の二次元コードよりご覧ください。
問合せ:市消費生活センター(霞ヶ浦庁舎)
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