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自治体の皆さまへ

かすみがうら市農業委員会(2)

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茨城県かすみがうら市

■農地中間管理事業のしくみ
◆出し手 規模縮小、経営転換、農地相続でお困りの方
○メリット
・貸付期間満了後、農地は確実に出し手に戻ります。
・貸付期間満了後、継続して貸し付けすることもできます。
・設定した地代は、機構から確実に支払われます。
・相続税、贈与税の納税猶予措置が継続されます。

○農地を貸したい
[貸し付け希望の申し出]
貸し付け希望の方は、市農林水産課までご相談いただき、「貸付希望申出書」を提出してください。
[農地状況の確認]
貸し付け希望農地の状況(現状、面積、権利関係、土地改良区の賦課金など)を確認させていただきます。
[借り受け手続き]
機構の定める基準により、借り受けが可能となった場合、機構が借り受けるための手続きを行います。
[権利の設定(借り受け)]
市町村における「農用地利用集積計画」の公告により、機構での農地中間管理権(借り受け)が設定されます。

◆貸付 茨城県茨城県農地中間管理機構
○借り受けと転貸
・市町村・農業委員会と連携し、農地の集積・集約を進めます。
・受け手に農地を集約した形で利用できるよう貸し付けます。
・受け手への貸し付けが決まるまでの間、農地を管理します。
・簡易な条件整備を行います。(受け手の要望により)

○借り受ける農地の基準
・市街化区域以外の農地
・再生作業が著しく困難な遊休農地ではないこと
・当該農地の地域に、十分な借り受け希望者が確認できること
・農用地利用の効率化、高度化の促進につながる農地であること
・農地または農業用施設に利用することが適当な土地であること
※機構の借受期間は、原則10年以上
※2年間経過しても借り受け希望者が見つからない場合は、出し手に返還することになります。

○確認事項
・自己所有農地ですか?
相続手続きが済んでいない農地は、権利者の同意が必要
・土地改良区賦課金の滞納はありませんか?
・農地に賃借権などの権利を設定していませんか?
・大型農業機械が通行可能な進入路(おおむね2.5メートル)が確保されていますか?
・隣接地との境界は明確になっていますか?

◆受け手 貸付 規模拡大、農地の集約化、新規参入をお考えの方
○メリット
・長期の借入期間により(原則10年)安定した営農が可能です。
・農地の集約化が可能となり作業効率や生産性の向上につながります。
・地代は機構にまとめて支払い、機構が出し手へ個別に支払います。
・耕作ができなくなった場合、機構が次の受け手を探します。

○農地を借りたい
[借り受け希望申し込み]
借り受け希望の方は、市農林水産課までご相談いただき、「借受希望申込書」を提出してください。
[借り受け希望者の公表]
借り受けを希望された方の氏名、借り受け希望内容を公社ホームページで公表します。
※農地を借りるためには、公表される必要があります。
[農地のマッチング]
貸付期間や賃料などの諸条件について調整の上、借り受け希望内容に適合する農地について、貸し付け(転貸)に向けたマッチングを行います。
[賃借権などの権利を設定]
機構が「農用地利用配分計画」を作成し、県の公告によって受け手に賃借権などの権利が設定されます。

問合せ:
農林水産課(霞ヶ浦庁舎)
茨城県農地中間管理機構【電話】029-350-8687

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