後期高齢者医療保険料額は、医療費の増加などを反映し、2年ごとに見直されます。
令和6・7年度における後期高齢者医療保険料額を決める保険料率(均等割額・所得割額)が決定されました。詳細は、県後期高齢者広域連合ホームページをご覧ください。(県内は、均一の保険料率となります)
詳細はこちら(本紙またはPDF版に掲載の二次元コードをご利用ください)
・( )は、令和4・5年度からの増減
・賦課の基となる金額=総所得金額等-基礎控除額
・総所得金額等とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。なお、遺族年金や障害年金は、収入に含みません。
・年度の途中で被保険者になられた方は、資格取得月からの月割りで保険料額が計算されます。
■個人ごとの保険料額の決めかた
[均等割額]被保険者1人当たり47,500円 + [所得割額](賦課の基となる金額)×所得割率 = 1年間の保険料額(100円未満切捨て)
○賦課限度額の改正について
年収約1千万円を超える方を対象とする賦課限度額(保険料の年間上限額)は引き上げが段階的に実施され、令和5年度の66万円から令和6年度は73万円(令和6年度に新たに75歳に到達する方は80万円)、令和7年度は80万円となります。
問合せ:国保年金課(千代田庁舎)
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