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消費生活ホットライン

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茨城県かすみがうら市

■高齢の母親が催眠商法にハマり生活費を失いました
○相談
高齢の母親から生活費が足りないと相談されました。詳しく話を聞くと、無料の商品がもらえるという会場に通っていたことがわかりました。そこで母だけが販売員に案内されてカーテンで仕切った小部屋に入り、複数の販売員に勧誘され、いろいろな商品を次々に契約させられていたことがわかりました。不要な商品なので、解約できますか。

○回答
このような手口は「催眠商法」などと呼ばれ、特定商取引法の訪問販売に該当する場合には、クーリング・オフができます。まずは、購入済みの商品やお金の使い方について怒ったり否定したりせず、契約した当事者に解約の意思を確認しましょう。

○トラブルに遭わないために
・高齢者の方へ
1.無料の粗品配布などを目的に安易に会場に近づかないようにしましょう。
2.大切な老後の資金を取り崩してまで購入が必要か考えましょう。
・家族や周囲の方へ
1.高齢者の話を頭ごなしに否定したりせずに、話に耳を傾けましょう。
2.物事を判断する能力が十分ではない場合は、成年後見制度の利用も検討しましょう。

[市消費生活センター開設日]
時間:午前9時~正午/午後1時~4時
(月)~(金) 場所…霞ヶ浦庁舎
(土)(日)(祝) 国民生活センター【電話】188で電話受付
『消費生活センター』は、本紙またはPDF版掲載の二次元コードよりご覧ください。

問合せ:市消費生活センター
【電話】029-897-1111

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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