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令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が一部変更になります

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茨城県かすみがうら市

令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、支給内容が以下のように変更になります。

■主な変更点
(1)所得の制限を撤廃し、支給対象者には一律手当を支給します
(2)支給期間を高校生年代(18歳に達する日以降の3月31日までの間にある者)まで延長します
(3)第3子以降の支給額を、15,000円から30,000円へ拡充します
(4)多子加算の対象を大学生年代(22歳に達した最初の3月31日までの間にある者)まで拡充します
(5)手当の支給が年6回(偶数月)になります

■制度内容の比較

■算定例

■申請について
新たに受給資格が生じる方や受給額が増額する一部の現行受給者の方については、申請が必要となります。対象の方には、8月下旬に申請の案内を送付予定です。
※公務員を除く
令和6年6月時点で、かすみがうら市で児童手当・特例給付を受給中の方は、原則申請不要です。
申請窓口:子育て支援課
※郵送申請も可
申請期限:令和6年9月末日

※詳細は子育て支援課までお問い合わせいただくか、市ホームページ(本紙またはPDF版に掲載の二次元コードをご利用ください)をご覧ください。

問合せ:子育て支援課(千代田庁舎)

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