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農業者年金に加入しませんか

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茨城県かすみがうら市

農業者年金は、農業者がより良い老後生活を過ごすことができるよう、国民年金に上乗せして受給できる公的な年金制度であり、他の年金制度よりも農業者にとって有益なものになっています。

1 農業者の方は誰でも加入可能
加入資格:農業者で、次の条件をすべて満たす方
(1)20歳以上65歳未満の方(60歳以上は国民年金の任意加入被保険者)
(2)年間60日以上農業に従事している方
(3)国民年金第1号被保険者の方(保険料納付免除者を除く)

2 少子高齢時代に強い年金(積立方式・確定拠出型)
加入者の積み立てた保険料とその運用益を合わせた額(年金給付原資)により将来受け取る年金額が決まります。保険料は、月額2万円から6万7千円までの間で自由に決められ、いつでも見直し可能です。

3 終身年金+死亡一時金
農業者年金は、原則65歳から生涯受け取ることができます。80歳到達月前に亡くなられた場合でも、亡くなった翌月から80歳到達月までに受け取れる予定であった農業者年金の現在価値に相当する額が死亡一時金としてご遺族に支給されます。

4 税制面での優遇措置
支払った保険料は、ご家族分も含めて全額が社会保険料控除の対象となり、所得税、住民税、復興特別所得税の節税につながります。
また、保険料などの年金資産に対する運用益も非課税です。さらに、被保険者または受給者が死亡した場合に、遺族に支給される死亡一時金も非課税となります。

5 保険料の国庫補助
一定の要件を満たす農業者には保険料が月額2万円で固定され、最高1万円の国庫補助を受けることができます。

詳細は「農業者年金基金」のホームページ(本紙またはPDF版に掲載の二次元コードをご利用ください)をご覧ください

問合せ:農業委員会事務局(霞ヶ浦庁舎)

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