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【市役所 税務課】償却資産(固定資産税)の申告のお知らせ

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茨城県かすみがうら市

法人や個人で工場・事務所・店舗・共同住宅・駐車場などを経営される方で、市内に償却資産をお持ちの場合は、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況について申告する必要があります。前年度に償却資産(固定資産税)を申告した方などに、申告書と申告の手引きを12月上旬に送付しています。また、前年度にeLTAXを利用して電子申告をした方で、償却資産をお持ちの方へは、前年度に申告された資産などのデータを送信しています。なお、新たに申告が必要となる方で申告書をお持ちでない方は、税務課までご連絡ください。

■償却資産とは
償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く)で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものです。詳細は市ホームページ(本紙またはPDF版に掲載の二次元コードをご利用ください)をご覧ください。
提出方法:
・申告書(紙媒体)
・または電子申告(eLTAX)※eLTAXを利用の場合はこちら(本紙またはPDF版に掲載の二次元コードをご利用ください)
提出先:税務課

■申告対象となる主な償却資産の例
構築物:舗装路面、門・塀・フェンス・緑化施設などの外構工事、看板 など
機械および装置:工作機械、製造加工機械、建設機械、太陽光発電設備 など
船舶:ボート、釣舟、漁船 など
航空機:飛行機、ヘリコプター、グライダー など
車両および運搬具:自転車、構内運搬車、大型特殊自動車(自動車税の課税客体は除く) など
工具・器具および備品:机、いす、ロッカー、パソコン、エアコン、検査工具 など

■申告対象となる太陽光発電設備

※個人所有(10kW未満)の設備であっても、事業用家屋(共同住宅など)上に設置されたものは申告対象です。

問合せ:税務課(千代田庁舎)
【電話】0299-59-2111(内線:1126・1127)

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