■申告相談が必要な方
○個人事業主の方
・営業や農業、その他事業を営む方
・不動産、利子、配当、雑、譲渡、一時所得、原稿料、講演料などの収入がある方
○給与所得者の方
・給与以外に、農業や不動産などの収入がある方
・勤務先から市に「給与支払報告書」の提出がない方
・令和6年中の就職や退職により、勤務先で年末調整をしていない方
・2カ所以上から給与の支払いを受けている方
・給与の収入金額が2,000万円を超える方
○公的年金受給者の方
・公的年金以外に、農業や不動産などの収入がある方
○国民健康保険税などの軽減措置を受ける方
・市内在住の方の扶養になっていない場合は、申告をしないと国民健康保険税などの軽減措置を受けることができません
○医療費や生命保険料などの控除を追加する方
・インフルエンザ予防接種などの「疾病の予防のための費用」は、医療費控除の対象となりません
・人間ドックや健康診断の費用、自己判断で受けたPCR検査費用も原則対象となりません
※「収入を証明するもの」「控除を証明するもの」の対象期間は、令和6年1月1日から12月31日までです。
※収支内訳書および医療費控除の明細書は、千代田庁舎税務課、霞ヶ浦庁舎窓口センター、下稲吉コミュニティセンター(旧働く女性の家)、霞ヶ浦コミュニティセンター(旧あじさい館)の窓口に設置してあります。
※収支内訳書(農業用)は、JA水郷つくば(千代田支店、霞ヶ浦支店、千代田営農センター)の窓口に設置してあります。
※収支内訳書(漁業用)は、霞ヶ浦漁業協同組合の窓口にのみ設置してあります。
■令和7年度から適用される市・県民税の税制改正
○住宅ローン控除の拡充
所得税で住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれない額がある場合には、一定の額を限度として、市・県民税から控除することができます。
次の(1)または(2)に該当する方が、認定住宅などを新築し令和6年に入居した場合には、下表のとおり借入限度額を上乗せすることができます。
(1)18歳以下の扶養親族を有する者
(2)夫婦のいずれかが39歳以下の者
※詳細は国土交通省ホームページをご覧ください。
※手続きは土浦税務署へお問い合わせください。
○同一生計配偶者に係る定額減税[令和7年度のみ適用]
令和7年度(令和6年分)の市・県民税にかかる合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円以下)の納税義務者のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する方※を対象に、税額控除後の所得割額から1万円(税額控除後の所得割額が1万円未満の場合は、税額控除後の所得割額が限度)が控除されます。ただし、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者が国内に住所を有する場合に限られます。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超えており、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方。
申告の際にはご注意ください:定額減税は、市が保有する税情報を基に算定しますので定額減税を受けるための申請は必要ありませんが、申告の際、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の記載がない場合は、定額減税が受けられません。
■市・県民税申告支援システムのご案内
インターネットに接続できるパソコンやスマホなどを利用して、自宅で簡単に市・県民税の申告書を作成できます。
ご自身が確定申告をする必要があるかどうか判断するためのシミュレート機能もありますので、ぜひ一度ご利用ください。
対象者:確定申告が不要な方で、市・県民税申告が必要な方。収入がなかったことを申告する方など
○システム利用の流れ
※作成した申告書は、ご自身で保管してください。
※本システムでは、所得税の確定申告書は作成できません。
申告に関するお問い合わせ先:
所得税や消費税などの国税に関する問い合わせ…土浦税務署【電話】029-822-1100
市税などの地方税に関する問い合わせ…税務課(千代田庁舎)【電話】0299-59-2111
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