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市政トピックス

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茨城県下妻市

■65歳以上の皆様へ
令和6年度~令和8年度の介護保険料が変わります
介護保険制度は、高齢者の方などが、介護が必要な状態になっても住み慣れた地域で、安心して自立した生活を送れるように、社会全体で支えるための仕組みです。3年ごとに事業計画を見直し、保険料もそれに合わせて変更します。

◇介護保険料は所得状況に応じて異なります
65歳以上の方の保険料は、介護保険のサービスに必要な費用をもとに決められます。
令和6年度~令和8年度の基準額は、年額72,000円(月額6,000円)となります。
介護保険料は、この「基準額」をもとに、所得状況に応じて、13段階に分かれます。

※公費による軽減割合を適用した調整率です。( )内は、公費による軽減割合を適用する前の調整率と保険料になります。

◇介護保険料の納め忘れにご注意ください
特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、介護保険サービスの受給時に滞納期間に応じて給付の制限が行われます。
1年以上滞納…介護費用をいったん全額自己負担しなければならなくなります。申請により7~9割分が後から戻ります。(償還払い化)
1年6ヶ月以上滞納…後から戻されるはずの給付費の一部または全部が一時的に差し止められます。なお滞納が続く場合は、差し止められた額から保険料に充当される場合もあります。
2年以上滞納…本来1~3割である自己負担割合が3割(自己負担割合がもともと3割の方は4割)に引き上げられたり、高額介護サービス費の支給が受けられなくなるなどの措置がとられます。

問合せ:長寿支援課

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