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空き家法改正管理の徹底を!

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茨城県下妻市

平成26年に施行された『空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家法)』が、令和5年に改正・施行されました。
全国において、使用していない、使用する予定のない空き家は、平成10年からの20年でおよそ1.9倍まで増えています。今後も増加見込みであること、周囲に悪影響を及ぼす前の有効活用や適切な管理を総合的に強化する必要があるため、法の改正が行われました。

今回の改正は、大きく「活用拡大」「管理の確保」「特定空家の除却」を3つの柱としています。中でも、空き家の所有者にとって大きな点は「管理不全空家等」という新しい枠組みの創設です。
従前の空き家法では、特に危険が見られる「特定空家等」に対して「助言・指導」、「勧告」、「命令」、「行政代執行」ができる規定としていましたが、改正により特定空家になる恐れのある「管理不全空家等」に対しても、「助言・指導」、「勧告」を行うことができるようになりました。「勧告」措置が取られた場合には、固定資産税の住宅用地特例(土地の固定資産税が最大6分の1まで減額される特例)から除外され、固定資産税額が高くなることがあります。

■空き家法に基づく略式代執行により特定空家を解体
市では、大串地内の特定空家について、令和6年2月に略式代執行による解体工事を実施しました。略式代執行は、所有者が死亡しており、相続人が見つからないなど、措置を命じる相手がいない場合に、市が所有者等に代わり必要な措置を実施するものです。下妻市では、初めての代執行による空家の解体となります。
今回解体した空き家は、家屋に倒壊の危険が見られ、また、通学路になっていることから、倒壊した場合には通行人や通行車両への危険性があるため、早急な解体が必要と判断しました。
解体に要した費用は、今後、相続財産清算人の選任等により、回収を図っていく方針です。

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