令和7年度(令和6年分所得)の申告相談が始まります。
申告相談は予約制です。電話での予約は受け付けておりません。
期間:令和7月2月12日(水)~3月17日(月)
※休日相談は3/2(日)に開催
時間:[午前]8時40分~11時[午後]1時~4時
会場:市役所3階3-1、3-2会議室
予約:(1)LINEまたはWeb予約(2)来庁予約どちらかで予約
■市県民税の申告とは
住民登録をしている市区町村に対して、前年の所得について申告するものです。確定申告とは異なり、収入が無い場合でも、所得証明書の発行、国民健康保険や介護保険料の計算など諸手続きの際に必要です。
■所得税の確定申告とは
1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。
(1)LINEまたはWeb予約
日時:令和7年1月27日(月)午前9時~
LINE予約(推奨)
・1枠2人、最大2枠4人まで予約可
・重複予約はキャンセルとなります。
・予約、変更、キャンセルはLINEで2日前まで(土・日・祝日除く)
市ホームページからWeb予約もできます。(変更・キャンセルは電話対応)
(2)来庁予約
日時:令和7年2月2日(日)~7日(金)午前9時~午後5時
場所:市役所1階交流スペース
持ち物:本人確認書類(来庁者・申告者)※ご家族の代理予約も可能です。
申告期間中は申告会場内で予約を受け付けます。
■市役所で受けられない申告があります
→青色申告→「日本国外に居住する配偶者・扶養親族」にかかる控除→雑損控除(震災や水害・火災・盗難等)→外国税額控除(外国所得税の調整)→初年度の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)/住宅関連特別控除→「特定口座年間取引報告書」による申告→株式・不動産等(収用・農地保有合理化以外)の譲渡所得→上場株式等の配当所得等→先物取引→仮想通貨→令和6年分以前の所得税の確定申告・更正の請求→消費税・贈与税・相続税→令和7年1月1日現在、住民でない方の申告(死亡・転出・転入)
◇注意
ご自身で作成済の確定申告書は、税務署へ直接郵送してください。
市役所で内容確認・預かりは行っていません。
■申告に必要なもの
(1)マイナンバーカード
[マイナンバーカードがある]
マイナンバーカード以外の本人確認書類は必要ありません
[マイナンバーカードがない]
運転免許証などの身分証+通知カードや、マイナンバー入りの住民票の写しが必要
※申告者と来庁者が異なる場合は、それぞれの身元確認書類が必要です。(委任状は不要)
(2)収入に関する書類等
収支内訳書※や源泉徴収票など
(※申告前に必ず作成してください。)
(3)控除に必要な証明書(令和6年中に支払ったもの)
・生命保険料控除証明
・地震保険料証明
・寄付金控除証明
・社会保険料証明(国民年金等)
・障害者手帳等
・医療費控除の明細書※領収書のみでは申告できません!
(※申告前に必ず作成してください。)
(4)利用者識別番号や税務署から届いた申告のはがき
(お持ちの方)
(5)金融機関口座の情報がわかるもの(還付申告の方)
※収支内訳書や医療費控除の明細書の用紙は市ホームページからダウンロードするか、税務課窓口または千代川公民館ロビーにもあります。
■申告チェックリスト
申告が必要?不要?
令和7年1月1日現在、下妻市内に住所がある方が対象のチェックリストです。一つでも当てはまった方は申告が必要です。収入の種類別に確認しましょう!
◇給与所得者
・勤務先が給与支払報告書を市へ提出していない
(提出の有無は勤務先に確認してください)
・2か所以上からの給与所得がある
・給与以外の所得がある
・年末調整していない給与がある
・追加したい所得控除がある
◇公的年金所得者
・公的年金以外の所得があった
・各種所得控除を受ける
・年金収入が400万を超えている
◇その他の所得者
・営業・農業・不動産所得、雑所得等その他の所得がある方
※給与や公的年金以外の所得が20万円以下の方は、所得税の申告は不要ですが、市県民税の申告は必要です。
!今年から「申告相談のお知らせ」チラシは、2月上旬に発送している指定ゴミ袋引換券の封筒に同封しておりません。
詳しくは市HPをご覧ください。
※収支内訳書や医療費控除の明細書の書式は本紙二次元コードからダウンロードできます。
※申告相談についての詳細は本紙またはPDF版をご覧ください。
問合せ:
下館税務署【電話】0296-24-2121
〒308-8608 筑西市丙116番地16 筑西しもだて合同庁舎
税務課【電話】0296-43-8192
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