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区域指定制度が導入されました

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茨城県五霞町

区域指定制度は、都市計画法第34条第11号及び第12号に基づき茨城県の条例で定められた市街化調整区域における開発許可基準の一つで、申請者の出身要件を問わずに住宅等の一定の用途の建築物の建築が可能となる制度です。
町では、既存集落の維持・保全を目的として、令和2年度から区域の検討を進め、令和5年3月30日に区域が指定されました。これにより、指定区域内であれば住宅等の建築が可能となるほか、農地を宅地として活用することができたり、空き家を改築することもできるため、定住人口減少の抑制や空き家対策が図られます。

1.指定区域内に建築できる建築物の用途
・住宅(兼用住宅含む)
・共同住宅、寄宿舎
・店舗・飲食店(供する床面積が150平方メートル以内)
・事務所・作業所(延べ面積200平方メートル以下)
※11-2、11-3、11-7、12-1集落のみ

2.主な要件

3.指定された区域(緑色・オレンジ色部分)
*本紙P6をご覧ください。

※区域図の詳細は、町公式ホームページまたは都市建設課窓口でご確認いただけます。

お問い合わせ:都市建設課 市街地整備推進室
【電話】︎84-3347(直通)

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