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自治体の皆さまへ

ごかのお知らせ(No.574)~おしらせ(1)

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茨城県五霞町

◆「書かない窓口」が始まります
7月3日(月)から住民票など証明書発行の手続きで、マイナンバーカードや運転免許証から情報を読み取ることで申請書の一部を記入不要とする「書かない窓口」が始まります。
対象となる手続きは次のとおりで随時対象を拡大していきます。
対象となる手続:
・住民票の交付
・戸籍謄抄本の交付
・印鑑登録証明書の交付
・転出や転入などの住民異動
・印鑑登録

お問い合わせ:町民税務課 町民G
【電話】84-1965(直通)

◆個人住民税の特別徴収(給与天引き)
個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引き(給与天引き)、納入していただく制度です。
地方税法等の規定により、所得税を源泉徴収する義務のある事業主に実施が義務づけられており、茨城県と県内すべての市町村では、平成27年度から一斉に原則特別徴収により納めていただくことになっています。
特別徴収の場合は、従業員が金融機関に出向く手間が省けるなど、納税者の利便向上につながります。事業主のみなさんには、ご理解ご協力をお願いします。

お問い合わせ:町民税務課 税務G
【電話】84-1966(直通)

◆国保税を滞納すると短期被保険者証等へ切り替えになります
国保税を滞納している被保険者に対し、通常の被保険者証に代えて「短期被保険者証」や「被保険者資格証明書」の交付が義務付けられています。
短期被保険者証への切り替えは、6月の時点で保険税を滞納している世帯へ「短期被保険者証への切替予告通知」を発送し、指定期日までに納付、相談等が無い場合、切り替えを8月1日に行います。

※短期被保険者証とは
通常の被保険者証より有効期間が短く、町との誓約等に基づいた定期的な更新(納税)が必要となります。

※被保険者資格証明書とは
国民健康保険に加入している事のみを証明するものです。医療機関で受診をした際、かかった医療費の10割を負担いただき、後日、領収証を役場窓口に持参し、療養費支給申請をしてください。7割分の償還払いが受けられます。

▽町からのお願い
国民健康保険は、加入者全員の相互扶助で成り立っている医療保険制度です。その財源となる国保税の収納確保は、制度を維持していくうえで、また加入者間の公平を図るうえで重要なことです。制度をご理解いただき、期限内納付にご協力ください。

お問い合わせ:町民税務課 税務G
【電話】84-1966(直通)

◆民生委員児童委員が委嘱されました
6月1日付けで、次の方々が厚生労働大臣からの委嘱を受けました。
民生委員児童委員は、地域住民の立場に立って、生活や福祉に関する相談などを行います。
秘密は堅く守りますので、気軽に地区担当の委員にご相談ください。
任期:3年
*本紙P18をご覧ください。

お問い合わせ:健康福祉課 社会福祉G
【電話】84-0006(直通)

◆赤十字活動への支援をお願いします
日本赤十字社は、災害救護活動をはじめ、人の命と健康を守るためのさまざまな活動を行っています。
それら活動の財源は、みなさんから寄せられる寄附(活動資金)で賄われています。
町では、赤十字活動に賛同し、ご支援いただける方を募集しています。
赤十字活動へのご理解・ご協力をお願いします。
寄附額:一口500円

お問い合わせ:健康福祉課 社会福祉G
【電話】84-0006(直通)

◆今年度金婚(結婚50年)を迎える方へ
今年度結婚50年を迎えるご夫婦に記念品をお配りし、お祝いします。該当される方はお申し込みください。
対象者:今年度金婚(結婚50年)を迎える町内在住のご夫婦
※昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までに婚姻届出をしたご夫婦
お申し込み期間:8月18日(金)まで
お申し込み方法:戸籍謄本(婚姻日確認のため)をご持参のうえ、健康福祉課7番窓口でお申し込みください。

お問い合わせ:健康福祉課 高齢者支援G
【電話】84-0006(直通)

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