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国民健康保険税について

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茨城県五霞町

本年度の納税通知書の発送は7月中旬を予定しております。第1期の納期限は7月31日(月)ですので、納め忘れにご注意ください。

◆納税義務者は世帯主です
世帯主の方が国保以外の健康保険に加入している場合でも、世帯の中に国保の加入者が1人でもいれば、納税義務者(擬制世帯主)となります。

◆税制改正に伴う変更があります
(1)軽減判定所得金額の引き上げ
→今回の税制改正に伴い、5割軽減・2割軽減の金額が引き上げられます。

(2)後期高齢者医療支援金分の課税限度額(上限額)引き上げ
→世帯主及びその世帯に属する被保険者について算定した所得割額、均等割額の合計額の上限が22万円に引き上げられます。

医療分、後期高齢者支援分および介護分を計算して合計したものが、世帯の1年間(4月から翌年3月まで)の国保税となります。年の途中で加入した場合は、その月数に応じて月割計算されます。
なお、医療分と後期高齢者支援分は加入者全員に、また、介護分は40歳から64歳までの加入者に課税されます。

◆軽減措置があります
▽均等割の軽減
国保税の均等割は加入者数に応じてかかりますが、所得に応じて均等割が軽減措置の対象となります。
※未就学児については、均等割が5割軽減になります。また、世帯の所得状況によっては、7・5・2割軽減後の均等割額がさらに5割軽減となります。

これらの軽減を受けるための手続きは不要ですが、世帯被保険者のうち、税法上の被扶養者を除いて、町に前年中の所得情報の無い方(所得未申告者)がいる場合、国保税の正確な算定や軽減の判定ができませんので、ご注意ください。
※軽減の詳細については町公式ホームページを確認してください。

◆国民健康保険税の納め方
▽普通徴収
現金または口座振替により納付(納期は8期あります)。

▽特別徴収(年金からの天引き)
特別徴収対象被保険者(※)の年金の支払時に、国保税を差し引きます(申し出により口座振替に変更可能)。
※特別徴収対象者の要件
1.世帯主が国保の被保険者。
2.世帯内の国保加入者が65歳以上74歳未満。
3.世帯主が年額18万円以上の年金を受給している。
4.世帯主に係る国保税と介護保険料の合算額が年金額の2分の1を超えていない。

▽納付時期

◆加入、脱退には必ず届出を
加入の届出が遅れると、その間の医療費が全額自己負担になり、国保税についてはさかのぼって課税されます。
また、職場の健康保険に加入した時など、国民健康保険を脱退する時も手続きが必要となります。届出が遅れると、本来支払う必要のない国保税が課税されてしまいます。
加入している健康保険に異動があった場合は、14日以内に届出をお願いします。
なお届出の際には、窓口に来る方の本人確認書類と、該当者と世帯主のマイナンバーカード等を持参してください。

未申告だと国保税が高くなってしまうこともあるので、所得の申告は必ずしましょう。
誰かの扶養になっていない場合は、収入が無くても申告する必要があります。

お問い合わせ:町民税務課
・資格…町民G【電話】84-1965(直通)
・国保税…税務G【電話】84-1966(直通)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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