浄化槽は、微生物などの働きを利用して生活排水をきれいにする装置です。そのため、浄化槽の機能を十分に発揮させるには、定期的な維持管理(保守点検・清掃)と法定検査が必要であり、法律により実施が義務付けられています。
適正な維持管理と法定検査をおこない、浄化槽を正しく使っていただくよう、みなさまのご協力をお願いします。
◆保守点検
・浄化槽内の機器、送風機やタイマーなどの点検調査をおこないます。また、消毒剤を定期的に補充し、放流先が不衛生にならないようにするのも重要な作業です。
・10人槽以下の家庭用浄化槽の場合、年3~4回おこなう必要があります。
・県に登録している保守点検業者に委託してください。
◆清掃
・浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取るのが清掃です。
・年に1回以上(全ばっ気方式は6か月に1回以上)おこなう必要があります。
・市町村の許可を受けた清掃業者に委託してください。
◆法定検査
・浄化槽の保守点検・清掃がきちんとおこなわれ、きれいな水が放流されているかを検査します。
・最初の検査は、浄化槽を使い始めてから3~8か月の間に1回おこなう必要があり、その後は毎年1回おこなう必要があります。
・県指定検査機関である(公社)茨城県水質保全協会にお申し込みをしてください。
【電話】029-291-4000
◆一括契約システム
・保守点検、清掃、法定検査を一括して契約できる「一括契約システム」を、ぜひご利用ください。
・契約を仲介する保守点検業者、清掃業者にお申し込みください。
≪単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換≫
・単独処理浄化槽は、トイレからの汚水のみを処理し、台所やお風呂からの生活雑排水はそのまま放流してしまいます。生活雑排水も併せて処理できる合併処理浄化槽に転換することで、放流する汚れの量を1/8に減らすことができます。
・身近な水環境の保全のため、合併処理浄化槽への転換をお願いします。
お問い合わせ:
・生活安全課 くらし環境G【電話】84-3618(直通)
・茨城県生活環境部環境対策課【電話】029-301-2966
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