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自治体の皆さまへ

ごかのお知らせ(No.591)~おしらせ

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茨城県五霞町

◆農業所得の確定申告をお願いします
毎年1月1日から12月31日までの1年間に農業を営み農産物の販売による収入があった人は、確定申告をする必要があります。ただし、事業としておこなっていない農業(農産物を全く出荷・販売せずに、自家用の飯米や野菜のみの場合)については、申告の必要はありません。

○記帳・帳簿等の保存が必要です
・記帳する内容
売上などの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日・売上先・仕入先・経費の金額等を帳簿に記載します。

・帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取り引きに伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。収入金額や必要経費を記載した帳簿は7年、その他(請求書・領収書等)は5年保存が必要です。

○事前相談会のお知らせ
農業所得の申告は、収入の大小にかかわらず、申告者ご自身による収支計算のもとおこなうものです。収支内訳書が事前に作成されていない場合、確定申告をお受けすることはできません。収支内訳書の作成が困難な方は、令和7年2月に開催予定の農業所得事前相談会をご利用ください。
※青色申告は、納税者自ら税法に従って計算し、納税する制度です。役場での申告受付はできません。

お問い合わせ:町民税務課 税務G
【電話】84-1966(直通)

◆土地・家屋の届出をお願いします
土地や家屋に対する固定資産税は、毎年1月1日現在で課税されます。年内に家屋の滅失(取り壊し)や増築・改築をされた場合、または売買などにより未登記家屋の所有者が変わった場合、町民税務課まで届出をしてください。
また、土地の現況地目を変更している場合にも同様です。
ただし、すでに法務局で登記を済まされている場合には、届出不要です。

お問い合わせ:町民税務課 税務G
【電話】84-1966(直通)

◆カラス駆除の実施
有害鳥獣(カラス)の銃器による駆除を次のとおり実施します。
・1回目 12月15日(日)
・2回目 令和7年1月12日(日)
両日とも日の出から日の入りまで(悪天候でも実施します)
実施区域:五霞町全域

お問い合わせ:生活安全課 くらし環境G
【電話】84-3618(直通)

◆狂犬病予防注射はお済みですか
生後91日以上の飼い犬には、狂犬病予防法により毎年1回、予防注射を受けさせなければなりません。
まだ、予防注射をお済みでない方は、かかりつけの動物病院で必ず実施してください。
注射を実施しましたら、獣医師が発行する「注射済証明書」を生活安全課へ持参し、狂犬病予防注射済票の交付を忘れず受け取ってください。

お問い合わせ:生活安全課 くらし環境G
【電話】84-3618(直通)

◆水道管の凍結防止
寒さが厳しくなると水道管や水道メーター等が凍結し、水が出なくなったり、破裂することがあります。

○特に凍結しやすい場所
・風当たりが強い戸外にある水道管
・北向きで、日陰にある水道管
・むき出しになっている水道管

○防寒の仕方
水道管に保温材を巻き、じゃ口が破裂しやすいので上部まで完全に包んでください。
※保温材がない場合は、身近なものとして毛布や布などを利用してください。

○水道管が凍ってしまったら
自然に解けるのを待つか、タオルや布をかぶせて、その上からぬるま湯をかけて、ゆっくり解かしてください。
※急に熱湯をかけると、水道管やじゃ口が破裂する場合があります。

○水道管が破裂したら
宅地内のメーターボックス内にある止水栓を締め、指定工事業者に修理を依頼してください。止水栓の場所が分からない場合は破裂した部分にタオルやビニールテープを巻きつけ、応急処置をして、指定工事業者に修理の依頼をしてください。

お問い合わせ:上下水道課 水道G
【電話】84-3000(直通)

◆在宅医療と人生会議に関する市民公開講座を開催します
在宅医療と人生会議(ACP)について、水海道さくら病院在宅医療センター長の小笠原雅彦先生に講演していただきます。参加費は無料ですので、ぜひご参加ください。
詳しくは、町公式ホームページをご覧ください。

お問い合わせ:
・健康福祉課 高齢者支援G【電話】84-0006(直通)
・猿島郡医師会事務局(茨城西南医療センター病院)担当 岩瀬【電話】87-6704

◆令和7年度五霞町放課後児童クラブ
令和7年度の五霞町放課後児童クラブについては、五霞小学校の余裕教室を利用し、民間委託による運営を計画しています。
利用申し込み等については、令和7年1月頃受付予定となっています。
詳細については、後日、町公式ホームページなどで周知しますので、ご確認ください。

お問い合わせ:健康福祉課 こども未来G
【電話】84-0006(直通)

◆はかりの定期検査を実施します
計量法により、取引または証明に使用するはかりは、2年に1回、都道府県の定期検査を受けなければなりません。町では次の日程により定期検査を実施しますので、必ず受検するようお知らせします。
なお、現地での検査を希望される場合、別途料金になります。
計量士による巡回検査の制度もあります。
日時:12月3日(火)午前10時~午後3時(正午から午後1時を除く)
場所:役場東側車庫前
当日持参するもの:
(1)受検通知ハガキ
(2)はかり(分銅・おもりも必ず持参)
(3)手数料(1台あたり520円~3,000円程度)

お問い合わせ:産業課 地域振興G
【電話】84-2582(直通)

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