◆選定療養費とは
医療機関は、その機能・規模により地域で担う役割が異なります。「とりあえず大病院を受診」という傾向になりやすく、一部の大病院に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の増加が課題となっていました。
このため、平成28年から、初診時に紹介状を持たずに大病院を受診する場合には、一定の負担を患者に求めることが義務化されました。この患者に求める一定の負担が選定療養費です。
◆茨城県の救急医療の現状
・救急車の要請に対し、救急隊は原則搬送することとされており、搬送を拒否することはできません。
・救急搬送件数を見ると、近年増加傾向にあります。6割以上が一般病床数200床以上の病院に集中し、うち約半数は軽症患者が占め、中には緊急性の低いケースも見受けられます。
・令和6年4月からの医師の時間外労働の上限規制強化の影響もあり、今後、救急医療現場の更なるひっ迫が懸念される状況となっています。
◆このままの状況が続くと救急医療を必要とする緊急性の高い患者に医療を提供できず、救える命が救えなくなる事態が懸念されます。
・茨城県では重篤な緊急患者の受入れなど、大病院が本来の役割を果たし、緊急医療体制を維持するため、救急車で搬送された方のうち、救急車要請時の緊急性が認められない場合は、選定療養費を徴収いたします。
・救急車による搬送が必要な緊急性のある症状については、選定療養費を徴収しませんので、緊急の場合は、これまでどおり、ためらわずに救急車を要請してください。
◆開始時期・対象病院等
お問い合わせ:健康福祉課 健康支援室
【電話】84-0006(直通)
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