契約に関する知識や経験が少ない若者は、内容をよく理解しないまま、安易に契約を結んでしまい、解約することができなくなる事案が全国的に多く見受けられます。
未成年の場合、法定代理人の同意なく結んだ契約は、原則取り消すことができますが、成人の場合は、原則として取り消すことができなくなります。
令和4年4月の民法改正により、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられ、18歳から19歳の若者も法律上は大人として扱われることになったことから、新成人となるみなさんがトラブルに巻き込まれないように、契約に必要な知識をご紹介します。
◆契約が成立するケース
契約は法的な責任が生じる約束事で、申し込みの意思表示とそれに対する承諾の意思表示が合致することで成立します。契約書がなくても、口約束で契約は成立し、契約書や印鑑、サインは証拠を残すためのものです。原則として、成立した契約はどちらか一方の都合で解約することはできません。
◆クーリングオフとは
契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるように、一定期間内であれば、はがき等の書面で通知をすることにより、無条件で契約の撤回や、解除ができます。なお、通信販売などクーリングオフが適用されない場合がありますので、ご注意ください。
このような契約関係や消費関係のことでお困りごとがありましたら、消費者ホットライン【電話】︎188または、町で開催している消費生活相談をご利用ください。
お問い合わせ:生活安全課 くらし環境G
【電話】84-3618(直通)
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