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令和6年度から国民健康保険税の税率が変わります

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茨城県五霞町

令和8年度に向けて、当町の国民健康保険税率を、県の示す令和5年度標準保険料率に合わせる方針となりました。税率の大幅な改正に伴う、負担の軽減を図るため、令和6・7年度にて激変緩和措置を行います。

◆税率改正の目的
国保加入者の減少や、医療費の増加に対し、国民健康保険特別会計の歳入不足を補うため、令和6年度以降の税率を改正するものです。なお、法改正などにより、国では保険料水準の統一を推進する機運が高まっています。

※激変緩和措置とは?
→保険税の上昇によって影響を受ける世帯(被保険者)の負担を直接的に軽減し、緩やかな上昇基調となるよう調整することです。

医療分、後期高齢者支援分および介護分を計算して合計したものが、世帯の1年間(4月から翌年3月まで)の国保税となります(※被保険者数等により年税額に違いが出てきます)。
なお、納期について原則普通徴収は8期、特別徴収は年金受給時に差し引きとなります。

・令和7年度以降に関しては、今後の方針に基づき変更する場合もあります。
※詳細については町公式ホームページでも掲載しています。

お問い合わせ:町民税務課 税務G
【電話】︎84-1966(直通)

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