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自治体の皆さまへ

合理的配慮(ごうりてきはいりょ)を知っていますか?

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茨城県五霞町

◆4月から事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます
国では、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現することを目指しています。「障害者差別解消法」では、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて「共生社会」を実現しようとしています。

◆「合理的配慮」の提供とは?
障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。この法律では、役所や事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者においては、対応に努めること)を求めています。

◆役場窓口において
筆談、読み上げ、代筆、端末等の入力の補助、イスに座っての記入、入口付近窓口での対応等いたしますので、配慮が必要な方はお申し出ください。

◆合理的配慮の具体例
※合理的配慮の内容は個別の場面に応じて異なるものになりますので、以下の例はあらゆる事業者が必ずしも実施するものではないこと、また以下の例以外であっても合理的配慮に該当するものがあることに留意しましょう。

▽物理的環境への配慮(例:肢体不自由)
障害のある人からの申出:飲食店で車椅子のまま着席したい。

→申出への対応(合理的配慮の提供)
机に備え付けの椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるスペースを確保した。

▽意思疎通への配慮(例:弱視難聴)
障害のある人からの申出:難聴のため筆談によるコミュニケーションを希望したが、弱視でもあるため細いペンや小さな文字では読みづらい。

→申出への対応(合理的配慮の提供)
太いペンで大きな文字を書いて筆談を行った。

▽ルール・慣行の柔軟な変更(例:学習障害)
障害のある人からの申出:文字の読み書きに時間がかかるため、セミナーへ参加中にホワイトボードを最後まで書き写すことができない。

→申出への対応(合理的配慮の提供)
書き写す代わりに、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット型端末などで、ホワイトボードを撮影できることとした。

お問い合わせ:健康福祉課 社会福祉G
【電話】84-0006(直通)

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