町では、既存集落の維持・保全を目的に令和5年3月30日から「区域指定制度」の運用を開始しています。この制度により、市街化調整区域の指定区域内においては申請者の出身要件を問わずに住宅等の一定の用途の建築物の建築が可能となっています。
今回、この制度をさらに活用し、住宅の整備促進や定住促進につなげるため、土地所有者の方と住宅等の整備を希望する住宅メーカー等のマッチングが行える「土地利用推進バンク制度」を、新たに4月から運用開始しました。土地活用についてご検討をお考えの方は、お気軽にご相談いただき、土地利用推進バンクへの土地登録をお願いします。
◆(公社)茨城県宅地建物取引業協会と土地利用推進バンクの媒介に関する協定を締結しました
本協定は、市街化調整区域内の指定区域内土地を有効活用し、住宅の整備および定住の促進による地域の活性化を図ることを目的としています。
(1)土地所有者の方:敷地余剰地や使用頻度の少ない土地等を住宅等整備用地として登録する。
(2)登録された土地情報(個人情報を除く)を町ホームページで公開。
(3)利用希望者の方…その土地に住宅等の建築・整備を希望する住宅メーカー等が利用登録を行う。
(4)土地の所有者情報を提供。
その後は、媒介業者を通じて売買や賃貸借の交渉・契約を進めていただきます。なお、土地登録にあたっては要件がありますので、詳細は町公式ホームページでご確認いただくか、直接お問い合わせください。
1.土地登録ができる方
・指定区域内の土地所有者等
2.指定区域内に建築できる建築物の用途
・住宅(兼用住宅含む)
・共同住宅、寄宿舎
・店舗・飲食店(供する床面積が150平方メートル以内)
・事務所・作業所(延べ面積200平方メートル以下)(第一種集落のみ)
3.建築物等の要件
建ぺい率 60%以下
容積率 200%以下
高さ 原則10m以下
敷地面積 原則300平方メートル以下
※区域図の詳細等は、町公式ホームページでもご確認いただけます。その他詳細は、お問い合わせください。
お問い合わせ:都市建設課 市街地整備推進室
【電話】84-3347(直通)
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