3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。
1.どこでも請求できます
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
2.まとめて請求できます
本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※コンピュータ化されてない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
◆戸籍証明書等を請求できる人
・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
※きょうだいの戸籍証明書等は請求できません。
※法定代理人、委任状による代理人請求は不可。
◆お持ちいただくもの
窓口に来た方の本人確認書類
※国、地方公共団体の機関が発行した免許証、資格証明書など有効期間内のもので、顔写真付きのもの
◆戸籍届出時も負担が少なくなります
本籍地以外の市区町村の窓口に戸籍の届け出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになるため、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要になります。詳細は、法務省ホームページをご覧ください。
お問い合わせ:町民税務課 町民G
【電話】84-1965(直通)
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