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定額減税・調整給付・低所得世帯に対する給付について

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茨城県五霞町

令和6年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 定額減税・調整給付・低所得世帯に対する給付について

1.定額減税(所得税及び個人住民税)
○対象者
(1)所得税分 令和6年分の所得税の納税者(合計所得金額が1,805万円以下の方)
(2)個人住民税分 令和6年度の個人住民税所得割納税者(合計所得金額が1,805万円以下の方)

○減税可能額
(1)所得税分 3万円×(1+扶養親族人数)
(2)個人住民税分 1万円×(1+扶養親族人数)

○手続方法
本人の手続きは不要(源泉徴収義務者及び市町村課税担当課等にて手続きを行います。)
*詳細については、町公式ホームページ等でご確認ください。

2.調整給付(定額減税しきれないと見込まれる方への給付金)
○対象者
定額減税の対象者、かつ、定額減税前の税額が定額減税可能額に満たない方

○給付額
次の(1)と(2)の合計額(合計額を1万円未満切り上げ)
(1)所得税分定額減税額〔3万円×(1+扶養親族人数)〕-令和6年分推計所得税額
(2)個人住民税定額減税可能額〔1万円×(1+扶養親族人数)〕-令和6年度分個人住民税所得割額

○手続方法
該当世帯には確認書を送付します。内容確認後の返送が必要となります。(8月上旬予定)
*確認書返送・申請期限等、詳細については町公式ホームページ等にてお知らせいたします。

お問い合わせ:町民税務課 税務G
【電話】84-1966(直通)

3.低所得世帯に対する給付
○対象者と給付額
*基準日(令和6年6月3日)において町の住民基本台帳に記録されている方
(1)令和6年度住民税非課税世帯 一世帯当たり 10万円
(2)令和6年度住民税均等割のみ課税世帯 一世帯当たり 10万円
(3)こども加算 上記1又は2の給付対象者と同一世帯の18歳以下のこども1人当たり5万円
対象とならない世帯:
・住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯
・令和5年度価格高騰臨時交付金(非課税世帯・均等割のみ課税世帯)の対象世帯
・令和6年1月1日時点で国内に住所がない場合

○手続方法
・該当世帯には確認書を送付します。内容確認後の返送が必要となります。(8月上旬予定)
・令和6年1月2日以降に転入した方がいる世帯、こども加算対象世帯に生まれた新生児については申請が必要です。
*確認書返送・申請期限等、詳細については町公式ホームページ等にてお知らせいたします。

お問い合わせ:健康福祉課 社会福祉G
【電話】84-0006(直通)

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