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国民健康保険税について

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茨城県五霞町

本年度の納税通知書の発送は7月12日(金)を予定しています。第1期の納期限は7月31日(水)です。納め忘れにご注意ください。

◆税制改正に伴う変更があります
(1)税率の引き上げ
→県の示す令和5年度標準保険料率に合わせ、所得割および均等割の税率が引き上げとなります。

(2)後期高齢者医療支援金分の賦課限度額(上限額)引き上げ
→世帯主およびその世帯に属する被保険者について算定した所得割、均等割の合計額の上限が24万円に引き上げられます。(※国基準)

◆納税義務者は世帯主です
世帯主の方が国民健康保険以外の健康保険に加入している場合でも、世帯の中に国民健康保険の加入者が1人でもいれば、納税義務者(擬制世帯主)となります。
医療分、後期分および介護分を計算して合計したものが、世帯の1年間(4月から翌年3月まで)の国民健康保険税となります。年の途中で加入または脱退した場合は、その月数に応じて月割計算されます。
なお、医療分と後期分は加入者全員に、また、40歳から64歳までの加入者には介護分も含めて課税されます。

◆加入・脱退には必ず届出を!
▽加入の届出が遅れると…
・その間の医療費が全額自己負担
・国民健康保険税についてはさかのぼって課税
→職場の健康保険に加入した時など、国民健康保険を脱退する時も手続きが必要となります。

▽届出が遅れると…
・本来支払う必要のない国民健康保険税が課税
→加入している健康保険に異動があった場合は、14日以内に届出をお願いします。

○届出の際に必要なもの
窓口に来る方の本人確認書類(免許証やマイナンバーカード等)
社会保険喪失証明書or退職証明書[加入の時]
新しく交付された保険証[脱退の時]
※別世帯の場合は委任状が必要となります!

◆国民健康保険税の納め方

(1)普通徴収
現金または口座振替により納付(納期は8期)

(2)特別徴収
年金からの天引き

→年金受給の際に、国民健康保険税を差し引きます。

※特別徴収対象者の要件
1.世帯主が国民健康保険の被保険者
2.世帯内の国民健康保険加入者が65歳以上74歳以下
3.世帯主が年額18万円以上の年金を受給している
4.世帯主に係る国民健康保険税と介護保険料の合算額が年金額の2分の1を超えていない

◆こんな軽減措置があります!
・低所得世帯に対する均等割額の軽減
・未就学児に係る均等割額の軽減
・産前産後⎝一定期間⎠の軽減→R6年1月より創設

国民健康保険税は、条件に応じて均等割または所得割が軽減措置の対象となる場合があります。
世帯被保険者のうち、税法上の被扶養者を除いて、町に前年中の所得情報の無い方(所得未申告者)がいる場合、国民健康保険税の正確な算定や軽減の判定ができませんので、ご注意ください。
また、未就学児については、均等割が5割軽減の対象となり、世帯の所得状況によっては、7割・5割・2割軽減後の均等割額がさらに5割軽減となります。

[参考]

※国民健康保険税の詳細については町公式ホームページを確認してください。

お問い合わせ:町民税務課
・資格…町民G【電話】84-1965(直通)
・国民健康保険税…税務G【電話】84-1966(直通)

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