悪質商法やニセ電話詐欺による高齢者の被害が依然として後を絶たないことから、9月をキャンペーン月間と定め、県と県警と町が連携して啓発活動を実施します。
一人暮らしや、昼間自宅で留守番をしている高齢者を狙った被害が増えていますのでご注意ください。
◆事例
SNSの広告で980円のサプリメントを見つけ注文した。サプリメントが届いた後に、6回購入することが条件の定期購入で合計金額が3万円だとわかった。解約したい。
◆事例アドバイス
通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。事業者が定める条件(返品特約)に従うことになります。注文する前に「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。
▽クーリング・オフとは?
訪問販売や電話勧誘での契約や、訪問購入の場合は、契約書面を受け取った日から8日間は無条件で解約ができます。
クーリング・オフをする時は、はがきで通知を出します。書き方は下記をご参照ください。
※店舗での買い物はクーリング・オフできません。
※テレビショッピングやカタログ通販、ネットショッピングもクーリング・オフができず、返品に関する記載に従うことになります。注文の前によく確認しましょう。
◆消費生活相談は「188」へ!
悪質商法による被害、不適切な表示に関するトラブル、製品やサービスなどによる危険や危害などについて相談したいときは、局番なしの「188」をご利用ください。
「188(いやや)泣き寝入り」と覚えてください。
また、町では毎月第1・第3木曜日に、境町社会福祉協議会では毎週火・水曜日に消費生活相談窓口を共同で開催していますので、ご相談ください。
◆クーリング・オフはがきの書き方
※本紙をご覧ください。
はがきなどの書面に、「契約を解除する」旨を明記し、販売店宛に通知します。
商品代金の一部または全部を支払い済みの場合は、支払った金額を返金するよう記載し、すでに商品を受領している場合には、引き取りを求めます。
記入したはがきの両面のコピーをとって、保管しておきます。
はがきは、郵便局の窓口に行き、「簡易書留」で証拠が残る方法で発送します。
クレジット契約をした場合には、はがきなどをもう一枚用意し、クレジット会社にも同様の通知を出します。
お問い合わせ:生活安全課 くらし環境G
【電話】84-3618(直通)
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