◆確定申告のお知らせ
役場確定申告受付期間:2月17日(月)〜3月17日(月)(役場閉庁日を除く)
※詳細は「広報ごか」2月号に掲載します。
申告者ご自身で作成した確定申告書は、役場窓口で受付はいたしませんので、古河税務署へ郵送してください。
○古河税務署
〒306-8686 古河市北町5番2号
お問い合わせ:町民税務課 税務G
【電話】84-1966(直通)
◆保険税等の納付額確認書の交付(確定申告用)
令和6年中に普通徴収(現金納付または口座振替)により納付された、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料を確定申告の社会保険料控除に利用する場合に添付する、確認書を役場各担当窓口にて交付します。
なお、役場で確定申告をされる方は確認書の添付は必要ありません。
※年金から天引きされた保険税等は年金支払機関(日本年金機構など)から送付される源泉徴収票等で確認してください。
※納税義務者(被保険者)本人、同一世帯の方、振替口座名義人が来庁する場合以外は委任状が必要となります。
交付開始日:1月6日(月)
交付時間:午前8時30分~午後5時(役場開庁日のみ)
持参するもの:本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード)
交付場所:
・国民健康保険税
・後期高齢者医療保険料
町民税務課 3番窓口
・介護保険料
健康福祉課 7番窓口
お問い合わせ:
・町民税務課 税務G【電話】84-1966(直通)
・健康福祉課 高齢者支援G【電話】84-0006(直通)
◆国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の納付方法は選択できます
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の年金からのお支払いは、口座振替へ切り替えることができます。
1月31日(金)までに手続きをされますと、4月分の年金からの支払いが中止され、7月から口座振替によりお支払いただくことになります。口座振替のご依頼がお済みでない場合は、併せて手続きをいただきます。
また、前述の期限を過ぎて手続きをされた場合は、6月分以降の年金から中止されます。
※すでに変更の申し出をされている方の手続きは不要です。
お問い合わせ:町民税務課 税務G
【電話】84-1966(直通)
◆医療福祉費支給制度(マル福)
マル福とは、小児・妊産婦・ひとり親・重度心身障害者が医療機関にかかった場合の医療費を助成する制度です。要件に該当する方でまだ申請されてない方はお申し出ください。
○小児
0歳から18歳までの方(18歳に到達した最初の3月31日まで対象)
○妊産婦
母子手帳の交付を受けた方
○ひとり親
18歳未満の子とその親、20歳未満の一定の障害を持つ子とその親、配偶者が重度心身障害者である方およびその子
○重度心身障害者
身体障害者手帳1・2級の交付を受けた方、身体障害者手帳3級の内部障害の交付を受けた方、知能指数が35以下と判定された方、身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下の交付を受けた方、障害年金1級に該当された方、特別児童扶養手当1級の対象となった方、精神障害者保健福祉手帳1級の方、身体障害者手帳4級かつ知能指数50以下の方、精神障害者保健福祉手帳2級かつ身体障害者手帳3級または4級の方、精神障害者保健福祉手帳2級かつ知能指数50以下の方。
※所得基準がありますので詳細はお問い合わせください。
お問い合わせ:町民税務課 町民G
【電話】84-1965(直通)
◆人権教育研修会
町では、国民的課題であります同和問題の解決に向けての啓発活動として人権教育研修会を開催します。参加費は無料ですのでみなさまのご来場をお待ちしております。
日時:1月18日(土)午後1時~午後3時30分
会場:五霞中央公民館 講堂
お問い合わせ:教育委員会 生涯学習G
【電話】84-1460(直通)
◆国民健康保険︑後期高齢者医療制度の第三者行為による被害届
交通事故など第三者(自分以外)の行為が原因で負傷等をした場合、加害者が被害者の医療費を負担いただくのが原則です。この場合、被害者が保険証を使うときには法令に基づき届け出が必要です。
国民健康保険や後期高齢者医療にご加入の方で、第三者行為により負傷等をし、保険証を使用する(使用した)場合は、速やかに町民税務課へご連絡ください。
○第三者行為とは
・相手がいる交通事故
・他人の犬に噛まれた、他人に殴られた など
○このような場合も届け出が必要です
・誰かが運転する車に同乗中の自損事故
・ご自身の過失が大きい事故
・相手が不明の事故
○保険証が使えないとき
・業務上の負傷や病気(労災保険の対象となります)
・相手と取り決めや示談をしてしまった場合(示談内容によります)
・けんかや泥酔による傷病等
お問い合わせ:町民税務課 町民G
【電話】84-1965(直通)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>