※1 収入がなかった場合や非課税所得(遺族年金・障害年金・失業保険など)のみの方は、申告書の提出義務はありませんが、非課税証明書の発行や、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の算定、その他行政サービスの利用の際に必要となります。申告をしない場合、各種保険税等の軽減措置が受けられなかったり、非課税証明書の発行ができません。
※2 所得税の還付を受けようとする場合には確定申告をする必要があります。
お問い合わせ:町民税務課 税務G
【電話】84-1966(直通)
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