◆町での所得の確定申告は3月17日まで
令和6年中の所得における確定申告の期日は、3月17日(月)までです。まだお済みでない方は、必ず申告をしてください。
≪所得税の申告が必要な方の例≫
○給与所得がある方
・給与の収入金額が2千万円を超える方
・給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
・給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
○公的年金等の雑所得のみの方
公的年金等雑所得のみで、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある方(年金所得者に係る確定申告不要制度があります)
○退職所得がある方
外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方
※退職金などの支払者に『退職所得の受給に関する申告書』を提出した場合、一般的に、退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済むことになりますので、申告書の提出は不要です。ただし、退職所得のある方が確定申告書を提出する場合は、退職所得を含めて申告する必要があります。
≪無申告によって起きる問題≫
・申告義務者が申告をせず、後に所得等が判明すると、さかのぼって課税され加算税や延滞税がかかる場合があります。
・前年所得を算定の基礎とする税(町県民税、国民健康保険税等)の正確な課税ができません。
・所得証明書等の交付ができないため、さまざまな手続きに支障をきたします。
・所得判定を要するさまざまな行政サービスが受けられません。
所得の申告は義務付けられており、無申告である場合の不利益は本人だけでなく、ご家族(世帯員)へもおよぶ可能性があります。申告義務のある方は、必ず所得の申告をしてください。
お問い合わせ:町民税務課 税務G
【電話】84-1966(直通)
◆医療福祉費(マル福)の振込日変更
令和7年4月から、医療福祉費の振込・支給決定通知が2か月に1回、奇数月(5月・7月・9月・11月・1月・3月)に変更となります。
※令和7年1月診療分より適用となります。
お問い合わせ:町民税務課 町民G
【電話】84-1965(直通)
◆パブリックコメントの実施
次の(案)の内容について意見等を募集しています。
○公表資料
(1)「第3次五霞町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の(案)
(2)「五霞町公共施設使用料設定に関する基本的な考え方」の(案)
(3)「五霞町災害廃棄物処理計画」の(案)
○計画策定の目的
(1)町の課題を解決し、持続可能なまちづくりを実現していく
(2)適切な行財政運営を図っていくうえで受益者負担の原則に立ち、負担割合を適正にしていく
(3)復旧・復興の妨げとなる災害廃棄物を適正かつ円滑・迅速に処理する
○閲覧期間
(1)・(2)3月26日(水)まで
(3)3月14日(金)まで
○閲覧場所
・役場各課窓口
(1)・(2)まちづくり戦略課
(3)生活安全課
・中央公民館 1階図書室
※町公式ホームページでも閲覧できます。
※意見の提出方法等については、町公式ホームページまたは、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ:
(1)・(2)について
まちづくり戦略課 政策G
【電話】84-1111(内線212)
(3)について
生活安全課 くらし環境G
【電話】84-3618(直通)
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