私有地から車道や歩道に樹木や草木等が越境していると、歩行者や自動車等の通行の支障となり危険です。越境に起因する倒木等が原因で事故が発生した場合、土地所有者の方が責任を問われることがあります。
また、私有地から越境している樹木等については、土地所有者に所有権があるため、原則町では剪定や伐採をおこなうことができません。土地所有者自身で剪定や伐採、または業者への依頼をお願いします。
何らかの理由により土地所有者だけでは対応が難しい場合には下記の要項に基づき、地域の方のご協力をお願いします。
お問い合わせ:生活安全課 防災G
【電話】84-3618(直通)
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