交通事故など第三者(自分以外)から受けた傷病について、国民健康保険制度や後期高齢者医療制度の保険証を使用して治療を受ける場合、法令に基づき被保険者による「第三者行為による被害届」の提出が必要になります。
■第三者行為とは
相手がいる交通事故、傷害事件に巻き込まれた、他人のペットにかまれた など
■このような場合も届け出が必要です
自損事故を起こした車に同乗していた、自分自身の過失が大きい事故(過失の割合に関係なく提出の義務あり)、相手が不明の事故
■保険証が使えない場合
通勤中や業務中の負傷(労災保険の対象)、飲酒運転や無免許運転、けんかや泥酔による負傷
問い合わせ:
国保年金課国保係【電話】内線1220
医療年金係【電話】内線1210
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