固定資産税は、その年の1月1日に所有している方が課税対象となります。下記項目に該当する場合は、課税内容が変更となりますので、必ず税務課へご連絡ください。
・土地の利用状況
・利用目的が変わったとき
・家屋を新築・増築したとき
・家屋の全部または一部を取り壊したとき
・未登記家屋の名義を変更するとき
・不動産の所有者が亡くなったとき ※速やかに相続手続きをすることをお勧めします。
■償却資産の申告について
提出期限は令和6年1月31日(水)です。期限内の提出にご協力ください。
■評価替えについて
令和6年度は、3年に一度の評価替えを実施します。そのため、前年度の税額より大きく増減する場合があります。
問い合わせ:税務課資産税係
【電話】内線1520
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