令和6年9月時点で児童手当を受給していなかった方(所得制限により消滅、令和6年3月31日で一番下の児童が中学校を卒業)は申請手続きが必要です。また、監護や生計の負担をしている大学生年代の子がいて、その子と高校生年代以下の児童を含めると3人以上となる場合は、申請により大学生年代の子から児童数をカウントすることができます。改正後の金額は令和6年10月分から適用となりますが、申請期限を過ぎるとさかのぼって受給できませんので、お早めに申請してください。
申請期限:令和7年3月31日(月)
問い合わせ:こども家庭課子育て支援係
【電話】内線1411
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