■軽自動車税(種別割)とは
賦課期日(4月1日)現在、町内を定置場として登録している車両の所有者に課税されます。軽自動車税は年税のため、4月2日以降に廃車・名義変更した場合でも1年分課税されます(月割還付はできません)。また、4月2日以降に所有した場合は、翌年度から課税されます。軽自動車税は、申請(申告)書の提出に基づいて課税します。処分、譲渡、盗難等のため車両がない場合でも、廃車の申請がなければ所有しているものとみなし、課税されます。
■車両の廃車や名義変更
廃車や売却、所有者が亡くなったときは、名義変更の手続きが必要です。
問い合わせ:税務課資産税係
【電話】内線1520
<この記事についてアンケートにご協力ください。>