茨城県最低賃金と茨城県特定最低賃金改正のお知らせ 18/21 2024.01.01 茨城県八千代町 県内で働く労働者とその使用者に適用される最低賃金が、下表のとおり改正されました。 労使双方が合意した上で「最低賃金額」未満の賃金で労働契約を結んでも、法律によりその賃金は無効とされ、最低賃金額で契約したものとみなされます。 問い合わせ:茨城県労働局賃金室 【電話】029-224-6216 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 1月の納税等 身体を動かして楽しく脳を鍛える! 「いきいき脳トレ講座」(後期)参加者募集